副業がある会社員は、副業の所得が20万円以下でも、ワンストップ特例は原則使えません。所得税の確定申告は要らなくても住民税の申告が必要で、住民税の申告をするとワンストップ特例が適用されなくなるからです。副業の所得とふるさと納税は、確定申告でまとめて申告するのが確実です。
「20万円以下ならワンストップでOK」と書くサイトもありますが、それは所得税だけを見た話です。大阪市のワンストップ特例の案内も、対象を「確定申告(住民税の申告も含む。)を行うことなく」控除を受ける人としています。
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住民税には「20万円以下なら申告不要」がない
所得税では、年末調整を受けた会社員の給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(国税庁No.1900)。住民税にはこの特例がありません。芦屋市の住民税の案内は、住民税は他の所得と合算して計算するため、給与以外の収入があれば多少にかかわらず申告が必要だと説明しています。
| 副業の所得 | 所得税 | 住民税 | ワンストップ特例 |
|---|---|---|---|
| 20万円以下 | 確定申告は不要 | 申告が必要 | 住民税を申告すると使えない |
| 20万円超 | 確定申告が必要 | 確定申告をすれば別の申告は不要 | 使えない |
20万円以下の人には、住民税の申告書に寄付を書く道もあります。ただ、所得税の寄附金控除は確定申告で受けるものなので(国税庁No.1155)、住民税の申告だけでは所得税の分が戻りません。迷ったら確定申告にまとめてください。確定申告の内容は市区町村に共有されるので、住民税の申告を重ねる必要もなくなります。
ひとつ例外の余地があるのは、副業がアルバイトなどの給与の場合です。給与は勤務先が市区町村へ「給与支払報告書」を出すため、雑所得とは扱いが分かれます。この場合に住民税の申告が要るかどうかは、お住まいの市区町村に確認してください。
20万円は売上ではなく「所得」で数える
判定に使うのは、売上から必要経費を引いた所得です。国税庁のNo.1500 雑所得でも、副業の収入は原則として雑所得になり、総収入金額から必要経費を引くと示されています。
ハンドメイド品の売上が35万円で、材料費や送料が18万円なら、所得は17万円。所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。売上25万円・経費3万円なら所得は22万円で、確定申告が必要になります。
給与を2か所以上からもらっている人は、判定が変わります。No.1900によると、年末調整されなかった方の給与の収入と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。
ワンストップか確定申告かを決める順番
上から順に確認し、どこかで「はい」が出たら確定申告です。
| 順番 | 質問 | 「はい」なら |
|---|---|---|
| 1 | 給与の年間収入が2,000万円を超える | 確定申告 |
| 2 | 副業などの所得が合計20万円を超える | 確定申告 |
| 3 | 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする | 確定申告 |
| 4 | 寄付先が6自治体以上になる | 確定申告 |
| 5 | 20万円以下でも副業の所得がある(住民税の申告が要る) | 確定申告にまとめるのが確実 |
ワンストップ特例が使えるのは、1〜5がすべて「いいえ」の人です。副業が給与の場合の例外を除けば、副業の所得がない会社員と考えてください。
ワンストップの申請書をすでに出していても、確定申告をすれば申請は無効になります(国税庁No.1155)。確定申告書の寄附金控除欄には、申請書を出した分も含めて全自治体の寄付額を書きます。書き漏らした分は控除されません。手順はワンストップ後の確定申告で控除が消える?で説明しています。
確定申告にすると、控除は「所得税の還付」と「翌年の住民税の減額」に分かれて戻ります。戻る合計が寄付額から2,000円を引いた額になる点は、ワンストップと同じです。記入の手順は確定申告の完全ガイド、医療費控除も受ける人はふるさと納税×医療費控除の併用ガイドを見てください。
