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ふるさとラボ編集部ふるさと納税歴 5年・累計100件超
毎年ふるさと納税をフル活用してきた編集部。実際に取り寄せて食べた返礼品の感想と、ワンストップ特例や控除上限計算で躓いたところを書いています。運営者情報
「年金暮らしだけど、ふるさと納税ってやって意味あるの?」——答えは**「住民税・所得税を払っている人ならお得、払っていない人は意味なし」**です。年金受給者は、できる人とできない人がはっきり分かれます。本記事では、その見分け方と上限の目安を編集部がやさしく整理します。
💡 制度の基本はふるさと納税とは?、上限の計算式は控除上限額シミュレーター完全解説もあわせてどうぞ。
まず結論:年金受給者の3原則
- ✅ 税金を払っている人だけお得 … 住民税が非課税の人は控除する税金がなく、ふるさと納税をしても損になります。
- ✅ 上限は「年金収入」ではなく「公的年金等控除を引いたあとの所得」で決まる … 年金額そのままでは計算できません。
- ✅ 確定申告しない年はワンストップ特例が使える … 5自治体以内なら申告不要で完結します。
① まず「自分はできる側か」を確認する
ふるさと納税は、本来納める税金を「先に寄付の形で前払い」する制度です。だからそもそも納める税金がない人には効果がありません。
⚠️ 住民税が非課税の年金受給者は、ふるさと納税をしても自己負担2,000円が戻りません。 公的年金等の収入が一定額以下(自治体により目安は異なります)だと住民税が非課税になります。この場合はやらないのが正解です。
まずは手元の**住民税の通知書(または非課税証明書)**で、自分が課税されているかを確認しましょう。課税されていれば、ふるさと納税の効果があります。
② 年金収入から「所得」を出すしくみ
年金(公的年金)は税金の世界では雑所得として扱われ、公的年金等控除を引いた残りが所得になります。
年金収入 −(公的年金等控除)= 公的年金等に係る雑所得
雑所得 −(所得控除)= 課税所得
ポイントは、この控除額が65歳未満か65歳以上かで変わることです。65歳以上のほうが控除が手厚く、同じ年金額でも課税所得が小さくなりやすい=上限額にも影響します。
| 年齢区分 |
公的年金等控除の特徴 |
| 65歳未満 |
控除の最低額が小さめ。年金が少ないと所得が残りやすい |
| 65歳以上 |
控除が手厚い。同じ年金額なら課税所得が小さくなりやすい |
③ 上限額の目安(65歳以上・年金収入のみ)
「年金以外に収入がなく、社会保険料控除のみ」という前提のざっくり目安です。
| 年金収入(年額) |
上限の目安 |
| 200万円 |
約11,000円 |
| 250万円 |
約25,000円 |
| 300万円 |
約40,000円 |
| 350万円 |
約55,000円 |
| 400万円 |
約70,000円 |
⚠️ これは目安です。配偶者控除・医療費控除・社会保険料の額によって上下します。年金収入がおおむね155万〜(65歳以上の単身目安)を下回ると住民税が非課税になり、ふるさと納税の効果がなくなる点にも注意してください。必ず自分の状況で確認しましょう。
④ 年金以外に収入があるとき
パート・アルバイト、不動産収入、個人年金などがある場合は、年金(雑所得)とそれらの所得を合算して課税所得を出します。収入源が複数あると会社員向けの早見表では正確に出ないため、すべての所得・控除を入力できる詳細シミュレーターを使うか、課税所得ベースで計算してください。
控除を受ける手続き(ワンストップ特例 or 確定申告)
年金受給者には2つのルートがあります。
ルートA:ワンストップ特例(確定申告しない年)
- 公的年金等の収入が一定額以下で確定申告不要制度の対象なら、確定申告をしなくてOK。
- このとき寄付先を5自治体以内にすれば、各自治体に申請書を出すだけでワンストップ特例が使えます。
- くわしくはワンストップ特例 解説へ。
ルートB:確定申告(医療費控除などをする年)
- 医療費控除や他の所得で確定申告をする年は、ワンストップ特例は使えません。ふるさと納税も確定申告の寄付金控除にまとめます。
- 流れは確定申告 完全ガイドを参照してください。
⚠️ ワンストップ特例の申請を出していても、あとで確定申告をするとワンストップは無効になります。その年に確定申告をするなら、ふるさと納税も必ず申告に含めるのを忘れないでください。
ポイント還元について(年金受給者でも考え方は同じ)
2025年10月の改正で、ふるさと納税の**“寄付分”へのポイント付与は全ポータルサイトで禁止**されました。今残っているのは、**楽天カードなどで決済したときにカード会社が付ける決済ポイント(通常1%程度、楽天カード+5と0のつく日で最大3%前後)**です。詳しくは2025年10月ポイント付与禁止改正のまとめをご覧ください。
まとめ
- 年金受給者でもふるさと納税はできるが、住民税が非課税の人は効果なし。まず課税されているか確認。
- 上限は「年金収入」ではなく、公的年金等控除を引いたあとの所得で決まる。
- 65歳以上のほうが控除が手厚く、同じ年金額でも課税所得が小さくなりやすい。
- 年金以外に収入があるときは合算した課税所得で計算する。
- 手続きは、申告不要な年はワンストップ特例(5自治体以内)、申告する年は確定申告の寄付金控除で。