パート主婦のふるさと納税の限度額は、夫婦それぞれの年収で別々に決まります。妻の年収が住民税の非課税ライン(2026年分は119万円)以下なら、妻名義で寄付しても控除される税金がなく、2,000円が損になるだけです。その場合は夫の名義で寄付します。
妻の年収ごとの動き方は、次の3通りです。
| 妻の年収 | 寄付の考え方 |
|---|---|
| 住民税が非課税(119万円以下) | 夫の名義で寄付する。妻名義は見送る |
| 119万円超〜300万円未満 | 夫の枠を先に使い、妻はシミュレーターで確かめてから少額で |
| 300万円以上 | 夫婦それぞれが自分の上限まで |
夫婦それぞれの目安は、家族構成と年収を入れれば控除上限シミュレーターですぐ出ます。
2026年分は、119万円と136万円の線が上がった
給与所得控除と基礎控除の引き上げで、境目が一斉に動きました。ネットや去年の資料には旧い数字が残っているので注意してください。
| 項目 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税の基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 配偶者控除の対象になる配偶者の年収 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 本人に所得税がかかり始める年収 | 160万円超 | 178万円超 |
| 住民税が非課税の年収(単身・東京23区などの目安) | 110万円以下 | 119万円以下 |
178万円は、国税庁の給与所得控除(No.1410)の74万円と基礎控除(No.1199)の104万円を足した額です。136万円は、配偶者控除(No.1191)の対象になる合計所得62万円に74万円を足して出ます。
この引き上げは2026年12月1日施行で、12月の年末調整でまとめて反映されます。今年の給与明細で所得税が減っていなくても、間違いではありません。
住民税が非課税の119万円以下なら、妻の寄付は効かない
ふるさと納税で戻ってくるのは、自分が納めた住民税と所得税の一部です。納めている税金がなければ、控除するものがありません。
総務省の個人住民税の解説では、均等割がかからない所得の目安は「35万円×世帯人数+10万円」で、扶養親族がいれば21万円が加わります(級地により調整)。夫に扶養されている妻本人は自分の扶養親族がいないので、所得45万円以下が非課税です。給与だけなら、45万円に給与所得控除74万円を足した年収119万円以下になります。名古屋市も、令和8年中・令和9年中の給与収入だけなら119万円以下は課税されないと案内しています。
所得税の線(178万円)と住民税の線(119万円)がずれるのは、住民税の基礎控除が43万円のまま据え置かれているためです(大阪市・中央区の改正案内)。
119万円を少し超えても、すぐには得にならない
119万円を超えると、まず均等割(自治体により年5,000円前後)がかかります。ふるさと納税で戻る中心は所得割なので、寄付が効き始めるのは課税所得がプラスになってからです。社会保険料を給与の15%とする総務省の前提では、年収138万円前後が所得割のかかり始めです。
住民税の決定通知書で「所得割額」が数千円なら、ふるさと納税の上限も数千円規模にとどまります。
妻自身の限度額は、独身と同じ列で見る
配偶者控除は夫の側に付くもので、妻の限度額には影響しません。2026年分の目安は次のとおりです。
| 妻の年収 | 限度額の目安(2026年分) |
|---|---|
| 300万円 | 28,000円 |
| 400万円 | 42,000円 |
| 500万円 | 57,000円 |
| 600万円 | 77,000円 |
※給与のみ・社会保険料は給与収入の15%など、総務省の目安表と同じ前提で当サイトが試算した値です。住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなどがあると下がります。基礎控除の引き上げとの関係は基礎控除引き上げで上限はどう変わる?にまとめました。
目安表に載るのは年収300万円からで、扶養内で働く人のほとんどはこの表より下にいます。300万円未満の人はシミュレーターで試算してください。自分の枠を使い切らなければ損、と考える必要はありません。
夫の限度額は、妻の年収で上下する
見落としが多いのは夫の側です。妻の年収が136万円以下なら、夫は配偶者控除(所得税で38万円)を受けます。そのぶん夫の課税所得が減り、ふるさと納税の上限も下がります。
| 夫の年収 | 妻が配偶者控除の範囲内 | 妻に配偶者控除なし | 差 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 33,000円 | 42,000円 | 9,000円 |
| 500万円 | 49,000円 | 57,000円 | 8,000円 |
| 600万円 | 69,000円 | 77,000円 | 8,000円 |
| 700万円 | 86,000円 | 108,000円 | 22,000円 |
| 800万円 | 120,000円 | 129,000円 | 9,000円 |
(2026年分・当サイトの試算)
700万円で差が大きいのは、配偶者控除の有無で夫の所得税率が1段変わる年収帯だからです。夫の枠を「独身・共働き」の列で見積もると、上限を超える寄付になりかねません。
136万円を超えても、夫の控除はすぐには減らない
妻の年収が136万円を超えると、夫の控除は配偶者特別控除に切り替わります。国税庁の配偶者特別控除(No.1195)では、夫の合計所得が900万円以下なら、妻の合計所得が95万円以下(給与のみで年収約169万円)の間は控除額が38万円のままです。
そこから先は段階的に減り、妻の合計所得が133万円(年収約207万円)を超えるとゼロになります。136万円は崖ではありません。ただし夫の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。
