2026年10月1日からのふるさと納税の見直しは、国が自治体を「ふるさと納税の対象」に指定するときの基準の見直しです。寄付を集めるための費用の基準が厳しくなり、返礼品が地元の産品かどうかの判定も細かくなりました。2026年中の寄付の控除(自己負担2,000円の仕組み)は変わっていません。
この記事は、総務省の通知(2026年9月25日)・報道資料と、財務省「令和8年度税制改正の大綱」で確認した内容で書いています。返礼品への影響は、ポータルサイトの案内として分けて紹介します。
結論:控除は変わらない。変わるのは自治体の募集費用と返礼品の基準
寄付する人がやることは、ほとんど変わりません。限度額の考え方も確定申告の手順もそのままで、ワンストップ特例は今までどおり「寄付先5自治体以内・申請書は翌年1月10日まで」です。
影響が出るとすれば、返礼品の側です。自治体は寄付を集める費用を今までより抑える必要があり、地元の産品と認められる条件も厳しくなりました。そのため、一部の返礼品は取り扱いが終わったり、寄付金額や内容量が変わったりする可能性があります。
2026年10月1日から変わったこと
1. 寄付を集める費用の基準が厳しくなった
これまでのルールでは、寄付を集めるための経費(返礼品の調達費・送料・ポータルサイトへの手数料など)は、寄付額の5割以下に抑えることになっていました。
2026年10月からは、指定を受ける期間の寄付総額から募集に要する費用を引いた額(総務省は「寄附金活用可能額」と呼んでいます)が、寄付総額の52.5%以上であることが基準になりました。費用に使えるのは合計で47.5%までです。寄付1件ごとに52.5%が残るという意味ではありません。この割合は2027年10月から55%、2028年10月から57.5%となり、2029年10月以降は60%以上が基準です。
| 期間 | 自治体に残す割合 | 募集費用に使える割合 |
|---|---|---|
| 2026年10月〜2027年9月 | 52.5%以上 | 47.5%まで |
| 2027年10月〜2028年9月 | 55%以上 | 45%まで |
| 2028年10月〜2029年9月 | 57.5%以上 | 42.5%まで |
| 2029年10月以降 | 60%以上 | 40%まで |
あわせて、指定を受ける期間中に1つの支払先への支出が100万円以上になった場合は、支払先・金額・目的を公表することになりました。寄附金活用可能額の使い道も公表の対象です。
2. 「地元の産品」と認められる条件が細かくなった
返礼品は、その自治体の地場産品であることが条件です。今回の見直しで、付加価値(その地域で加えられた価値)で地場産品かどうかを判定する返礼品は、付加価値の割合を価格をもとに計算することになりました。製造する事業者が証明し、自治体が公表した場合に限り、基準に合うと認められます。
3. 変わっていないこと
返礼品の調達費を寄付額の3割以下にするルールは、今回変わっていません。ポータルサイトのポイント付与の禁止は、1年前の2025年10月から続いているものです。詳しくは2025年10月のポイント付与禁止のまとめで解説しています。
