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ふるさと納税後に引っ越し・住所/氏名変更したら?変更届の出し方【2026年版】
·5分で読めます#ワンストップ特例#引っ越し#住所変更#氏名変更#変更届

ふるさと納税後に引っ越し・住所/氏名変更したら?変更届の出し方【2026年版】

寄付後に引っ越して住所が変わった、結婚で氏名が変わった——そのまま放置すると控除が消えます。ワンストップ特例の『申請事項変更届出書』の出し方・翌年1月10日必着の期限・忘れたときの確定申告での救済まで、編集部が手順で解説します。

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ふるさと納税で寄付したあとに引っ越して住所が変わった結婚・離婚で氏名が変わった——このとき何もしないでいると、せっかくのワンストップ特例が無効になり控除が消えてしまうことをご存じでしょうか。本記事では編集部が、住所・氏名が変わったときの**「申請事項変更届出書(変更届)」**の出し方と、忘れたときの救済方法までを手順で解説します。

なぜ住所・氏名が変わると手続きが必要なのか

ワンストップ特例は、寄付先の自治体があなたの住んでいる市区町村に「この人が寄付しました」と連絡することで控除が成立します。このとき基準になるのが、寄付した翌年の1月1日時点の住所・氏名です。

申請書に書いた住所・氏名と、1月1日時点の住所・氏名が食い違っていると照合できず、ワンストップ特例が無効になってしまいます。そこで、変わった内容を寄付先に知らせるのが**「申請事項変更届出書(変更届)」**です。

⚠️ これはワンストップ特例を申請した人だけの話です。確定申告で控除を受ける人は、変更届は不要で、申告書に新しい住所・氏名を書けば済みます。

期限は「翌年1月10日必着」

変更届の提出期限は、ワンストップ特例の申請書と同じ寄付した翌年の1月10日必着です。

区分 期限 提出先
ワンストップ特例の変更届 翌年1月10日必着 寄付先の各自治体
確定申告(変更届の代わり) 翌年3月15日 税務署

⚠️ 提出先は「引っ越し先の市区町村」ではなく、あくまで寄付した自治体です。寄付先が複数あるなら、そのすべての自治体に1枚ずつ送ります。

引っ越し(住所変更)したときの手続き

いつの引っ越しが対象になる?

ポイントは寄付した翌年の1月1日です。

  • 寄付した年内(12月31日まで)に引っ越した → 1月1日時点の住所が新住所になるので変更届が必要
  • 翌年1月2日以降に引っ越した → 1月1日時点ではまだ旧住所なので変更届は不要(住民税は旧住所の自治体で計算される)

つまり「年末年始の引っ越し」がいちばん間違えやすいタイミングです。

手続きの流れ

  1. 寄付先自治体のサイトから申請事項変更届出書をダウンロード
  2. 新住所・もとの寄付情報を記入
  3. 新住所のマイナンバー確認書類・本人確認書類を添付
  4. 寄付先の各自治体へ翌年1月10日必着で郵送

氏名が変わったとき(結婚・離婚)の手続き

結婚・離婚などで氏名が変わった場合も、住所変更とまったく同じ申請事項変更届出書で対応します。

  • 寄付先の各自治体へ、翌年1月10日必着で提出
  • 新しい氏名のマイナンバーカード・本人確認書類を添付し直す
  • 住所も同時に変わった場合は、住所・氏名の両方を記入

💡 マイナンバーカードの氏名・住所変更は、引っ越し・婚姻届の手続きとあわせて市区町村の窓口で早めに済ませておくと、変更届に添える書類がスムーズに用意できます。

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返礼品の「配送先変更」は別物

見落としやすいのが、控除のための変更届返礼品の配送先変更まったく別の手続きだという点です。

手続き 目的 提出先
申請事項変更届出書 控除を受けるため 寄付先の各自治体
配送先住所の変更 返礼品を新住所で受け取るため ふるさと納税サイトのマイページ等

⚠️ 返礼品が発送準備に入ると住所変更できないサイトもあります。引っ越しが決まったら、控除の変更届とあわせて配送先も早めに更新しましょう。

よくある失敗パターン

❌ 失敗1:引っ越し先の役所に変更届を出してしまう

変更届の送り先は寄付した自治体です。新しく住む市区町村に出しても処理されません。

対策:寄付先(ワンストップ申請を出した自治体)すべてに、1枚ずつ郵送する。

❌ 失敗2:年末の引っ越しで「1月1日基準」を勘違い

12月に引っ越したのに「もう寄付は済んだから関係ない」と放置 → 1月1日時点は新住所なのでワンストップが無効に。

対策:年内に引っ越したら必ず変更届。判断に迷ったら確定申告に切り替えるのが確実。

❌ 失敗3:氏名変更を住所だけ直して済ませる

結婚で姓が変わったのに住所変更だけ届け出て、氏名欄を旧姓のままにしてしまう。

対策:氏名が変わったら新しい氏名で記入し、新氏名の本人確認書類を添付する。

❌ 失敗4:変更届を出し忘れたまま放置

1月10日を過ぎて「もう無理だ」と諦めてしまう。

対策3月15日までに確定申告すれば救済される。変更届は不要で、新住所・氏名で寄附金控除を申告すればOK。

❌ 失敗5:返礼品の配送先を変え忘れる

控除の変更届だけ出して、返礼品が旧住所に届いてしまう

対策:ふるさと納税サイトのマイページで配送先も更新。発送前に連絡する。

手続きの手順まとめ(5ステップ)

ステップ やること
① 控除方法を確認 ワンストップ特例か確定申告か(確定申告なら変更届不要)
② 1月1日基準で照合 翌年1月1日時点の住所・氏名が申請書と違うか確認
③ 変更届を入手 寄付先サイトから申請事項変更届出書を自治体数ぶん用意
④ 各自治体へ郵送 新住所・氏名+本人確認書類を添えて1月10日必着
⑤ 間に合わなければ確定申告 3月15日までの申告で救済(5年以内なら還付申告も可)

まとめ

ふるさと納税後に引っ越し・氏名変更をしたら、ワンストップ特例の人は申請事項変更届出書を翌年1月10日必着で寄付先の各自治体へ提出するのが基本です。

基準になるのは寄付した翌年の1月1日時点の住所・氏名。年末年始の引っ越しはとくに間違えやすいので注意しましょう。

万一、変更届を出し忘れても3月15日までの確定申告で救済でき、それも逃しても5年以内ならさかのぼって取り戻せます。控除の変更届と返礼品の配送先変更は別物なので、両方をセットで確認するのが安心です。

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