産休・育休・退職・転職——年の途中で収入が変わった年は、ふるさと納税の限度額が前年とまるで違ってきます。前年と同じ感覚で寄付すると、限度額を超えて自腹が増えることも。本記事では編集部が、年収が下がった年に損しないための考え方を初心者向けに整理しました。
結論:年収が下がると限度額も下がる
ふるさと納税の限度額は、**その年に実際に働いて得た年収(課税所得)**で決まります。年の途中で収入が減れば、限度額も連動して下がります。
| 状況 | 限度額への影響 |
|---|---|
| 1年フルで育休 | 課税所得がほぼ無く、寄付しても控除しきれない |
| 年の途中で育休・退職 | 働いた月数分だけの年収 → 限度額が大きく下がる |
| 年の途中で復職 | 復職後の月数分だけ → 限度額は低め |
⚠️ いちばん多い失敗は「前年の年収で限度額を計算してしまう」こと。年収が下がった年は、必ず今年の見込み年収で計算し直す必要があります。
⚠️ 育休・産休手当は「年収」に含めない
ここが最重要ポイントです。出産手当金・育児休業給付金は非課税で、所得税・住民税の対象になりません。
つまり、ふるさと納税の限度額を決める課税所得には1円も含まれません。
❌ 間違い:給与200万円 + 育休手当150万円 = 350万円で限度額計算
✅ 正しい:課税対象の給与200万円だけで限度額計算
💡 手当を年収に足してしまうと、実際より高い限度額が出て寄付しすぎ → 自己負担増になります。「振り込まれたお金」ではなく「税金がかかる給与」だけで考えましょう。
非課税で限度額に含めないもの:
- 出産手当金(健康保険から)
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金(雇用保険から)
- 失業給付(基本手当)
ケース別:限度額の考え方
ケース1: 年の前半まで働いて途中から育休
1〜数か月は働いていたので、その給与分の限度額があります。下がった年収で再計算すれば、その範囲で寄付できます。
ケース2: 1年まるごと育休
課税対象の給与がほぼゼロなら、控除する税金自体が無いため、寄付しても自己負担2,000円すら活かせません。見送るか、ごく少額にとどめます。
ケース3: 年の途中で退職してその後無職
退職した月までの給与で限度額が決まります。たとえば6月末退職なら1〜6月分だけ。フルで1年働いた場合の半分以下に下がることが多いです。
ケース4: 年の途中で転職・復職
働いた期間の給与を合算して計算します。9月復職なら9〜12月分だけなので、限度額はかなり低めになります。




